今年の10月1日より石綿の事前調査に関して「建築物石綿含有建材調査者」の資格保持者が行う事が義務化になりました。 当社は資格保持者がおり、実際に調査も行っております。 解体・改修・各種設備工事、工事の規模にかかわらずすべての工事が石綿調査の対象です。 一定規模以上の工事は施工業者(元請業者)が労働基準監督署と都道府県等に対して事前調査結果の報告をあらかじめ行う必要があります。 お困りの際は、当社までお気軽にお問い合わせください! SNSのご紹介 次の記事